輸入禁止品目

輸入禁止品目については、主に『関税法』で定められています。その他に『植物防疫法』や『家畜伝染病予防法』、『ワシントン条約』などで輸入が禁止されている品目があります。

輸入禁止品目

関税法による輸入禁止品目

 
下記に掲載されたものについては、関税法でその輸入が禁止されています。
これらの禁止されているものを輸入した場合には、関税法等で厳しく処罰されることとなります。

関税法:第六章 -通関- >>> 第四節 -輸出又は輸入をしてはならない貨物- >>> 第二款 -輸入してはならない貨物-

1)  
麻薬及び向精神薬、大麻、あへん及びけしがら並びに覚醒剤(覚せい剤取締法 にいう覚せい剤原料を含む。)並びにあへん吸煙具。ただし、政府が輸入するもの及び他の法令の規定により輸入することができることとされている者が当該他の法令の定めるところにより輸入するものを除く。

1)-2
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 (昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第十五項 (定義)に規定する指定薬物(同法第七十六条の四 (製造等の禁止)に規定する医療等の用途に供するために輸入するものを除く。)

2)
拳銃、小銃、機関銃及び砲並びにこれらの銃砲弾並びに拳銃部品。ただし、他の法令の規定により輸入することができることとされている者が当該他の法令の定めるところにより輸入するものを除く。

3)
爆発物(爆発物取締罰則(明治十七年太政官布告第三十二号)第一条(爆発物の使用)に規定する爆発物をいい、前号及び次号に掲げる貨物に該当するものを除く。)。ただし、他の法令の規定により輸入することができることとされている者が当該他の法令の定めるところにより輸入するものを除く。

4)
火薬類(火薬類取締法 (昭和二十五年法律第百四十九号)第二条第一項 (定義)に規定する火薬類をいい、第二号に掲げる貨物に該当するものを除く。)。ただし、他の法令の規定により輸入することができることとされている者が当該他の法令の定めるところにより輸入するものを除く。

5)
化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律 (平成七年法律第六十五号)第二条第三項 (定義等)に規定する特定物質。ただし、条約又は他の法令の規定により輸入することができることとされている者が当該条約又は他の法令の定めるところにより輸入するものを除く。

5)-2
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (平成十年法律第百十四号)第六条第二十項 (定義)に規定する一種病原体等及び同条第二十一項 に規定する二種病原体等。ただし、他の法令の規定により輸入することができることとされている者が当該他の法令の定めるところにより輸入するものを除く。

6)
貨幣、紙幣若しくは銀行券、印紙若しくは郵便切手(郵便切手以外の郵便に関する料金を表す証票を含む。以下この号において同じ。)又は有価証券の偽造品、変造品及び模造品(印紙の模造品にあつては印紙等模造取締法 (昭和二十二年法律第百八十九号)第一条第二項 の規定により財務大臣の許可を受けて輸入するものを除き、郵便切手の模造品にあつては郵便切手類模造等取締法 (昭和四十七年法律第五十号)第一条第二項 の規定により総務大臣の許可を受けて輸入するものを除く。)並びに不正に作られた代金若しくは料金の支払用又は預貯金の引出用のカードを構成する電磁的記録をその構成部分とするカード(その原料となるべきカードを含む。)

7)
公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品(次号に掲げる貨物に該当するものを除く。)

8)
児童ポルノ(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第二条第三項 (定義)に規定する児童ポルノをいう。)

9) 
特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品

10)
不正競争防止法第二条第一項第一号 から第三号 まで、第十号又は第十一号(定義)に掲げる行為(これらの号に掲げる不正競争の区分に応じて同法第十九条第一項第一号 から第五号 まで又は第七号 (適用除外等)に定める行為を除く。)を組成する物品

*輸入に関しては、輸入禁止品目と輸入規制品目とがあります。輸入規制品目に関する情報は、輸入規制品目のページをご覧ください。

植物防疫法による輸入禁止品目

>植物防疫法による輸入禁止品目 
輸入植物検疫における輸入禁止措置は、有害動植物が日本へ侵入することを防止するためです。植物の病害虫は国や地域によって発生が異なります。同じ植物の場合にも、「輸入禁止となる国・地域」と「輸入禁止とはならない国・地域」もあります。

また、生産国が植物の病害虫の発生している国・地域でない場合も、植物の病害虫の発生している国・地域を経由していると、その過程で病害虫が付着する可能性があるため輸入が禁止される場合があります。

    ■輸入が禁止されている特定植物
    ■特定の国、地域からの輸出植物
    ■特定の国および地域を経由した植物
    ■病害虫
    ■土、また土の不着している植物

*植物などの輸入条件に関する詳しい情報は、『植物防疫所』のサイトでご確認ください。

 

家畜伝染予防法による輸入禁止品目

家畜伝染予防法による輸入禁止品目 
監視伝染病のうち、病性が激しく、伝播力が強い悪性の家畜伝染病(現在は、牛疫、口蹄疫及びアフリカ豚コレラ)について、その発生状況や発生地域における防疫措置等により、地域を3区分し、輸入禁止の物を定めています。

下記記載の家畜等については、たとえ輸入可能国、地域であっても輸入が出来ません。

    ■BSE(牛海綿状脳症)発生国からの牛、羊、やぎ由来の肉製品
    ■鳥インフルエンザ発生国(地域)からの家きん由来肉製品
    ■豚コレラ発生国(地域)からの豚由来肉製品
    ■CWD(慢性消耗性疾患)発生国からのシカ由来製品

*動物・肉加工品などの輸入条件に関する詳しい情報は、『動物検疫所』のサイトでご確認ください。

 

ワシントン条約による輸入禁止品目(代表例)

ワシントン条約による輸入禁止品目 
正式には「絶滅の恐れのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」といい、1973年、ワシントンで採択されたことから通称「ワシントン条約」といわれています。この条約は、国際取引によって生存を脅かされている又は絶滅してしまう恐れのある野生動植物を保護することを目的とした条約で、日本をはじめ世界の約170カ国が加盟しています。(日本は1980年批准)

生きている動植物

    ■サル類:テナガザル、チンパンジー、キツネザル、スローロリス
    ■オウム類:ミカドボウシインコ、コンゴウインコ
    ■植物:パフィオペディルム属のラン
    ■その他:アジアアロワナ、マダガスカルホシガメ

加工品・製品

    ■毛皮・敷物:トラ、ヒョウ、ジャガー、チーター、ヴィクーニャ(ラクダ)
    ■皮革製品(ハンドバッグ、ベルト、財布等):アメリカワニ、シャムワニ、アフリカクチナガワニ、クロカイマン、インドニシキヘビ、オーストリッチ
    ■ギターなどの木製部品を使用する製品:マホガニー
    ■象牙製品:インドゾウ、アフリカゾウ
    ■はく製・標本:オジロワシ、ハヤブサ、ウミガメ
    ■アクセサリー:トラ・ヒョウの爪、サイの角
    ■その他:漢方薬(虎骨、麝香、木香を含むもの)

*ワシントン条約に関する詳しい情報は、税関『ワシントン条約』のページをご覧ください。
 
 

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