[ 営業倉庫 ]

1956年(昭和31年)制定の倉庫業を規制する事項を定めた法律で、商法597条の特別法です。倉庫業の適正な運営のために、倉庫業を認可制とし、許可を得た営業倉庫は料金および寄託約款を設定して事前に届けることと、料金等の店頭掲示義務を課し、倉庫の位置、構造、および設備の変更を認可制としています。
また営業倉庫には大きく3つの分類があり、普通倉庫業・冷蔵倉庫業・水面倉庫業に分類されます。

 


 

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