[ 乙仲 ]

旧海運組合法に規定された乙種海運仲立業(賃料率による個品運送に関する海運仲立業)の略称です。同法は1947年に廃止されましたが、現在でも慣習的に海貨業者を乙仲と呼んでいます。海貨業は現行港湾運送事業法により免許事業です。

 


 

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